TO VICTIM

弁護士に依頼するメリット

労働災害認定のサポートができます

労災保険の申請をしたくても、事業主が拒否することがあります。その理由の大半は、保険料を支払っていない、労基署の立入りが怖い等の事業主の都合によるものです。

事業主が誤解していることもあります。例えば、大企業であっても、通勤中や仕事中に発生した「交通事故」の場合は、損保会社が対応しているから、労災保険は必要ないと考えていることもあります。

私たちは、例えば、大企業に勤務されている方の通勤中の交通事故について、会社に丁寧に労災保険の申請をお願いし、交通事故の賠償に加えて、一時金や年間250万円近くの年金を受給できるようにした経験があります。

労災保険の利用は「労働者の権利」ですので、このような場合に、弁護士に依頼して、労災保険の申請のサポートを受けることができます。私たちは、丁寧にご説明して、円満に事業主に労災保険の申請を求めることもできますし、事業主の態度によっては、強い姿勢で交渉していくこともできます。

※軽傷の場合、ご依頼をお受けできないことがございますので、予めご了承ください。

後遺障害等級認定のサポートができます

十分に治療しても、事故前まで身体の状態が戻らない場合は、後遺障害です。

しかし、実務的には、「後遺障害等級認定の基準」に該当しないと、金銭的な評価は難しくなります。例えば、歯が3本折れてしまった場合は、14級の後遺障害等級となりますが、2本折れた場合は、等級外の評価となります。

また、ご本人様が気になっている障害と、等級評価が得やすい障害は必ずしも一致しません。ご本人様が気になって、一生懸命に症状を訴えておられる障害は、頑張っても等級外である反面、等級評価が得られる可能性が高いにも関わらず、見過ごしてしまっている障害がある、というケースもあります。

後遺障害等級認定のサポート経験が多い弁護士に依頼することで、後遺障害等級認定申請の場面はもちろん、治療中から後遺障害等級までをみすえた適切なサポートを受けることができます。

労災保険外の補償額について
適切に交渉できます

事業主は、労働者の生命や身体などの安全を確保する義務があります(安全配慮義務)。

例えば、高所から転落したのは労働者自身であっても、事業主に安全配慮義務違反が認められることがあります。自分で怪我をしてしまったのだから、と簡単にあきらめる必要はありません。

安全配慮義務違反や事業主の不法行為責任が認められる場合には、労災保険で補償されない損害についても、過失割合に応じて、賠償を受けることができます。

また、損害賠償は、事故がなければあったはずの未来という「仮定」との差額を賠償するものですから、未来をどう考えるかによって、賠償額が変わって来ます。

私たちは、現在の裁判所の考え方を踏まえ、「安全配慮義務違反」や「過失割合」、「将来の収入はどう想定されたか」などの賠償額に影響するポイントを押さえて、事例に即した適切なサポートができます。

※事業主の経営状態などによっては、ご依頼をお受けできないことがございますので、予めご了承ください。

事業主との交渉ストレスから
解放されます

労働者の立場で事業主と交渉するのは、精神的にとても負担が大きいことです。言いたいことがあっても十分に言えなかったり、事業主が取り合ってくれないこともあります。

私たちは、労働者の代理人として「ご本人様に代わって」事業主と交渉することができます。
事業主とのやり取りを、弁護士に任せることで、精神的な負担を軽くして、治療や社会復帰など、次のステップへ専念することができます。