TO VICTIM
労災被害者の方へ
労災事故に遭った直後は、お怪我などの苦しみがあるだけでなく、これから何をしてよいのか分からなくなるものです。
私たちは、被害者の方に、「全体を見通した」「戦略的」なサポートをご提供できるよう、心がけています。
所定の基準を満たすときは、労災保険の給付申請手続をとることができます。
この手続の中で、不適切と考えられる事態が生じた場合に、弁護士がお力になることができます。
また、最終的にきちんとした救済を受けるには、「後遺障害等級の認定の有無」や「等級の程度」が非常に重要です。
これらは、その後に事業主等との交渉や裁判をすることになった場合にも、重要です。
私たちは、後遺障害等級認定申請において多数の実績があり、等級認定の場面から考えたサポートができます。
雇用主や加害者等に対し、損害賠償を請求できる場合があります。
(労災保険から受領したお金との間で一定の調整が働きます。)
私たちは、個々の事案において、雇用主や加害者等に対して、損害賠償を請求できないか検討したり、被害者の方の代理人として、被害者の方に代わって、きちんとした賠償をするように交渉することができます。
雇用主や加害者等が、責任を否定するなどして交渉に応じないことや、賠償額などを争ってくることもあります。
このような場合、調停や訴訟などの手続を利用することにより解決できることがあります。
弁護士は、これらの手続で、適切な判断がなされるよう、被害者の方の代理人として、主張立証をしていくことができます。